作品ギャラリー
新芸術協会会則
- (名称)
- 第1条
- 本会は新芸術協会という
- (事務所)
- 第2条
- 本会の本部事務局
- (目的)
- 第3条
- 本会は造形美術の探求・研鑚を以って、新しい芸術の開拓をめざし、画壇における美術文化高揚のために、名誉ある足跡を記録することを目的とする。
①具象、非具象を問わず、真の新しい表現と価値をめざす。
②独創的な個性の発掘をめざす。
③情実を排し、新人の育成に努め、積極的に世におくることをめざす。 - (事業)
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①展覧会(本展・巡回展・選抜展・支部展)
及び研究会、講習会、討論会、懇談会などの開催。
②各地に支部長を置き、支部の拡充と新人の発掘・養成に努める。
③有益な文化事業との提携及び後援。
④その他、本会の目的達成のための諸事業。 - (組織)
- 第5条
- 本会に所属する者及び会の趣旨に賛同する者をもって組織し、理事、評議員、会員、会友をもって構成する。
- (役員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く
①会長・副会長・事務局長・理事・評議員・会計監査及び諸事業成就のために事務局員、その都度必要に応じた若干名の運営委員を置くことができる。
②理事の中から、会長・副会長・事務局長を理事会により互選する。
③又、役員の中から会計・事務局担当委員を委嘱することができる。 - (任期と業務)
- 第7条
- 役員の任期は3 年とし、再任を妨げない。
会長地方の在住の場合は、会長の指示により、事務局長が庶務等を分担して処理し、会の運営に責任を持ってあたるものとする。会計監査は年度の会計を監査する。 - (顧問・参与・参事)
- 第8条
- 本会は理事会の決定により、顧問・参与・参事を委嘱することができる。
- (諸会議)
- 第9条
- 本会は次の会議をもつ。
①理事会・理事評議員会等
②理事会は年1 回以上開き、本会運営に関する重要事項、並びに本会会員・会友の資格を審議決定する。
③理事評議員会は年1 回以上開き、この会をもって総会に変えることができ、規約の改正に関する事項、予算、決算の承認に関する事項、その他重要事項の協議決定をする。運営委員は事務局の要請に応じ出席することができる。 - (本展審査)
- 第10条
- 本会本展の審査は理事・評議員・複数の招聘委員がこれに当たるものとする。
- (会費)
- 第11条
- 本会の会費は年額、納入時期は別に定める所とする。
①会費を滞納し、催促されたその日より次年度までに納入しない時は、会員の資格を失うことがある。
②休会時の会費は事前に届け出ることにより、定められた会費のうち出品料を減額できる。 - (会計)
- 第12条
- 本会の経費は会費をもってこれに充てる。
①本会の会計年度は、4月に始まり3月末に終わる。
②本会の会計は、決算書を作成し、理事会及び理事評議委員会の承認を受け、会計監査を受け決算書及び予算書は全会員に明示しなければならない。
③又、事務局は予算を作成し総会において承認を受けねばならない。 - (入会)
- 第13条
- 本会への入会は展覧会の業績に基づき、審査員が推薦し、理事会の承認後、会長がこれを委嘱する。
但し、入会は別に定める入会金を納入の上、事務局に届け出ることにより、資格が決定するものとする。 - (退会)
- 第14条
- 本会を退会しようとする時は、事務局に届け出るものとする。
- (除名)
- 第15条
- 本会の統制を乱す行為があった時は、理事会の決議で除名することができる。
- 第16条
- この会則に明記されていない事項については、その都度、理事会及びその他の会議にて協議し、会の前進と調和・和合の精神で弾力的に解決して、施行しなければならない。
- 附則 平成27年5月31日総会にて決定し、当日よりこの規約は適用することとする